個人情報保護をやり過ぎないでよね。
東日本大震災に遭い、住んでいた場所から県外に避難している人に十分な支援が届いていないというニュースを見た。
実はもとの県では、どの人がどこに避難しているかを把握しているのだけど、個人情報保護を理由に避難先の県にはその情報が提供されてない場合があるという。
なんじゃそりゃ。杓子定規もいいかげんにしないといけない。
そういう個人情報保護を考えている公務員の皆さんには、総務省のサイトにある「行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護 法令と基本文書」のなかの「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」を見て欲しい。
第14条「保有個人情報の開示義務」に、保護の例外となる場合について書いてある。
その1つが、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」だ。
「特定の個人を識別することができる情報」であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために必要ならば、行政の長にはそれを開示する義務がある。
なんでもかんでも保護すればよいってもんじゃない。
いくらか譲って、開示請求の理由が適切に説明されていなかったので支援の意図が伝わらなかったとかあるかもしれないけどねぇ……そうだとしても、支援が必要な人はいくらでもいるんだから、もうちょっとうまく運営できないもんかなぁ。
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