総選挙での無所属は大変
郵政民営化の否決~衆院解散の流れによって総選挙が行われることになりました。ところで、総選挙での無所属と公認というのでは、やれることがぜんぜん違ってくるんですね。
たとえば、無所属で出馬するとポスターが有りません。公認の場合はポスターがあります。あるいは、無所属の立候補者はトランジスタメガホンを使えないそうですが、公認を受けていると使用することができるそうです。
さらに、無所属の立候補者は、政見放送を行うことができません。立候補者の考えを訴えることができる方法の1つとして政見放送があると思うのですが、それができないとなると、私たち国民は無所属の立候補者の話を聞くには、彼らに直接接する場へ出かけていくしかありません。
なんだか無所属の立候補者をいじめ、国民に対しては無所属の候補者との接点を少なくさせるようにしていると僕には思えてしまうのですが…
こうした内容は、公職選挙法で規定されているわけですが、いったい何の意味があって無所属と公認でこういう差を設けているのか僕にはわかりません。詳しい方がおられたら教えていただけると嬉しいです。
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